2020年10月22日木曜日

車庫証明手続き等の押印が不要になるとの報道

 警察庁が、車庫証明手続き等の押印を廃止すると発表しました。

年明けにも変更になるそうで、自分が関わる仕事でも結構な影響を受けそうです。


そもそも、警察署が提出先の書類は(宛名が公安委員会にせよ警察署長にせよ)、一般的に認められている捨印による訂正が認められていませんでした。

修正箇所に直接訂正印を押すことが求められていたため、警察署が提出先の書類は非常にやっかいでした。

高度に法律的な公証役場、法務局をはじめ、いろんな役所で認められている捨印による訂正を認めない不思議な警察ルール。

それが、押印自体不要になるという。


使用承諾書や自認書についても押印不要になるのかどうか。

それが気になります。



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2019年8月21日水曜日

留学ビザ交付率急降下

今日の夕刊に留学ビザ交付率急降下という記事が出ていました。

この記事によると、ミャンマーやバングラディシュから日本語学校へ入学を希望した外国人への在留資格認定証明書『留学』の交付率が、審査の厳格化により昨年に比べ急低下したとのこと。

また、『留学』の取消も昨年から倍増したとのこと。

資格付与・剥奪の両面で就労目的の留学を減らし、4月に新設された在留資格『特定技能』への移行を促す政府の姿勢が鮮明になったということらしい。


留学は比較的簡単に取れる在留資格でしたが、これにより難しくなってしまったのかなとも思えます。

ただ、本当に留学目的の方がしっかりとした申請を出せば、特に問題なく交付されるのではないかと思います。

表を見てみると、急低下しているのはミャンマー・バングラディシュ・スリランカくらいで、中国・韓国あたりの交付率はあまり変わらないので、このあたりからも、あまり心配する必要はなさそうです。




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2018年8月27日月曜日

運行管理者試験受験

昨日は、運行管理者試験(貨物)を受けてきました。

緑ナンバーの申請をする上で、この資格が必要なわけではないんですが、知識を深めたいと思い、受験しました。

4年8回分の過去問を勉強してから受験する予定だったんですが、仕事が忙しく、結局、3回分しかできずに、試験日を迎えてしまいました。

合格はしているだろうけど、ギリギリの点数になってしまったかも知れない。そんな感触でした。

今朝、解答が発表されたので、採点してみると、30問中26問の正解でした。

たった3回分の過去問を見ただけでも、けっこう同じ問題が出ているので、ちゃんと勉強すれば落ちる試験ではないですね。

ただし、1問1問見てみると、けっこう細かいところを聞いてきているので、実は問題自体は難しいです。
過去問があるから易しいといった印象。

個々の問題について、書きたいんですが、それは後日また。



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2018年2月2日金曜日

官公署の車庫証明

今日、変わった車庫証明を申請したので、書いておきます。

官公署が公用車を購入した場合でも、普通と同じように、車庫証明を取得して、登録をすることになります。

今までやったことがなかったので、知らなかったんですが、この時の証紙代が免除になります。

学校でも、同じ扱いだそうです。

ちなみに聞いてみたところ、私立でもそうだそうです。

勉強になりました。


今まで、三島警察、裾野警察、大仁警察がけっこう多く、沼津警察だけ少なかったんですが、1月はなぜか、沼津ばっかりでした。

たまたま、偏っただけだと思いますが、
連日訪れたので、一気に顔を覚えていただいた感じです。



まだ、知らないことがあったとは・・・。



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2018年1月29日月曜日

おけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。
2018年がスタートして、けっこう経っていますが、今年初めての投稿。
かなり久しぶりの更新になります。
(1年ぶりのようです。)


2017年は、お正月から年末に至るまで、ほぼ休日を設けることができなかったので、
今年は、余裕を持った生活をしたいところです。
忙しいのは、大変ありがたいことなのですが、さすがに限度というものがあるでしょう。




運送業許可の関連で標準約款が変更になったり、新しい技能実習制度が始まったりしていますが、それらについては、個別に書いていこうと思います。



今年もよろしくお願いいたします。



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2017年1月10日火曜日

技能実習制度改正の件

こんにちは。
行政書士の佐藤紀之です。

技能実習制度に改正の動きがありますが、現時点でわかっていることを書いてみます。

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』が平成28年11月28日に公布されました。
1年以内に施行されるということで、その間に関係省令等が制定されます。
ですので、詳細は今後だんだんと明らかになってきます。
一部施行と書いてあるのは、外国人技能実習機構についてですので、この機関はもう作っていいよってことですね。


ポイントを整理します。

①技能実習計画の認定
今までは、在留資格認定証明書交付申請の際に、入管に技能実習計画を提出していましたが、
これからは、事前に主務大臣の認定を受けることになります。
(技能実習計画は技能実習生ごとに作成します。)

②監理団体の許可
監理団体型の場合には、監理団体が主務大臣の許可を受ける必要があります。
企業単独型の場合、関係ありません。

③技能実習評価試験
主務省令で基準を定めると規定されています。
どのようなものになるのか不明です。


このほか、条文には、手数料の納付義務や実習実施の開始の届出義務、帳簿の備え付け義務、実習状況報告義務等が規定されております。


条文からわかることだけを、ざっと書いてみました。
今後、省令等の発表により、詳細が分かってくると思います。

分かり次第、随時、書いていきたいと思います。



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2017年1月6日金曜日

技能実習生の提出書類

こんにちは。行政書士の佐藤紀之です。

昨日、技能実習生の在留資格認定証明書が届きました。
年内に審査を済ませて、年明け初日に発送してくれたんでしょう。

今回は、12月に申請を出した時のことを書いてみます。

技能実習生の在留資格認定証明交付申請は、過去に何度かやっていて、書類はかなり膨大にはなりますが、そんなに難しいという感覚もなく、無事こなせています。

静岡入管の窓口に提出し、しばらく待っていると、窓口の方に呼ばれて行ってみると、申請者の名簿がないですけど・・・、と言われました。

名簿?なんだろう?
と思ってサンプルを見せてもらっても、見覚えがありません。
いつも本局に出されてます?とかJITCOの書式を見てますか?などと聞かれたのですが、
私は、静岡入管にも何回も出してますし、JITOCOは丁寧に見たことはありません。


その書類がなくて大丈夫かどうか、確認をしてもらったんですが、結局、法務省のページに記載していないので、必須の書面ではないので、今回は大丈夫だが、次回以降ご協力下さいということで、受理していただきました。

法務省のページで最終確認をしているので、もちろん載っていないことはわかっていたんですが、
JITCOのページなど見ないので、そんな書式を知らなかったのです。


調べてみると、どうやら、10-16という書式のようです。
ただ、けっこう入念に探しても、ダウンロードページを見つけることができませんでした。
会員だけのページでしょうか?

技能実習は、何回も申請を出していて、今回初めて指摘されたんですが、今まではスルーされていたんですね。
申請取次リストを付けてあるので、それで代用しますとのことだったので、今までも、代用してくれていたのかも知れません。

あと、なぜ、JITCOを丁寧に見たことがないのかというと、胡散臭いなと感じたからです。
会費を払って、1回1回の取次は安く設定して、一見安いように見せかけ、しかも、ほとんど書類の作成は本人が行うわけですからね。
言葉は悪いですが、『質の悪いサービスを提供するライバル』といったイメージを持っていました。
あくまでイメージですよ。
今現在は、公益法人になっているんですね。


申請人名簿の書式を作っておかないと。


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