2013年9月10日火曜日

入管 静岡出張所


昨日、入国管理局 静岡出張所に行ってきました。
今回は、短期滞在中に在留資格認定証明書が取れたケースで、企業内転勤への在留資格変更許可申請を行ってきました。

再申請で企業内転勤の在留資格認定証明書が取れたのですが、8月30日付けで9月2日に届きました。
やった!取れた~!といった感じでした。

在留資格変更許可は即日完了し、在留カードが交付されました。
待ち時間は70分くらいだったでしょうか。
ここは番号札がないのですね。
2週間以内に住所地で住民登録を行うことになります。

静岡出張所には、以前、見学で来たことがあったのですが、場所をちゃんと記憶してなかったので、少し迷いました。
少しだけね。




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2013年9月8日日曜日

祝!!東京五輪決定!!

2020年のオリンピック・パラリンピックの開催場所が、東京に決定しました。
おめでとうございます。

狭い東京にたくさんの人が押し寄せたら、どんな感じになるんだろうか?
そんなことを考えてしまいます。
選手村とかってどうなるんでしょう?


いくつか興味のある競技は見てみたい。
ただ、7年後なので、その頃の中心選手はだいぶ代わっているかも知れないですね。

アベノミクスと相俟って、景気回復の要因になりそうです。


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2013年9月7日土曜日

著作権相談員カード

昨日、著作権相談員カードが届きました。
たしか受講したのは1月だった気がする。
ようやく届いたのか。
待ってたわけじゃないけどね。
ところで、このカード何に使うんだろう?

そういえば、受講後、著作権関係の勉強は全くやっていません。
せっかくだから、ちゃんと詳しくなりたいです。



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2013年9月6日金曜日

会社設立サイトリニューアル

電子定款認証センター三島のホームページをリニューアルしました。
今や、会社設立サイトは無数にありますが、その中でこのサイトを選んでもらうメリットをわかりやすく書いたつもりです。
とりあえず、こんなもんかな。
昨日ずっとやってました。

タイトルの画像をどうしようか、一番迷いました。
なくてもいいかなぁ~とも思いましたが、ちょっと甘め(?)の画像で落ち着きました。


まだ、改善点はあるので、少しずついじっていきます。



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2013年9月5日木曜日

最高裁違憲判決

非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定が違憲ではないかと、
長い間争われてきましたが、ついに最高裁が画期的な判決を下しました。
いずれたどり着くことはわかっていましたが、やっと出してくれたかといった感じ。

当事者の方からすれば、切迫した状況でしょう。

法律婚を重視しつつ、婚外子にも配慮して2分の1の相続分を認めた婚外子を『保護する』規定だとかいうもっともらしい理屈で合憲とされてきたわけですが、保護ではなく、差別に他ならないですよね。

受験時代を思い出します。


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2013年9月2日月曜日

車庫証明~マンションの場合~

先日、自動車販売会社様から、車庫証明の手続きをご依頼いただきました。

配置図・見取図、使用承諾書は揃っている、申請書は作って欲しいとのことだったのですが、
使用承諾書の『保管場所の位置』という欄が『静岡県三島市○○××番地の△ マンション名 部屋番号』になっていました。
ここは駐車場の住所を書く欄なので、マンションと違う住所であれば、それを書きますが、
同じであればマンション名・部屋番号を除いた部分を記入します。

このときは、改めてご本人に使用承諾書を頂きました。

なお、申請書の『自動車の保管場所の位置』とも一致することになります。

そして、このときは、一筆の土地の上に複数の建物が建っているケースで、マーキングがずれていたので、見取図についても作り直させていただきました。

販売会社様も、うっかりこのようなミスをすることがあるのですね。

マンションの場合に、部屋番号まで書いてしまう理由のひとつに、
賃貸駐車場の場合には駐車番号まで書く必要があるというのがあげられると思います。
賃貸駐車場の場合には、そこしか借りていないので当然なんですが、
混同しないよう注意が必要です。

関連記事
三島市の車庫証明
三島市の車庫証明②
三島市の車庫証明③

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2013年7月25日木曜日

名古屋入管にて

7月19日に名古屋入国管理局に行ってきました。
今回は、在留資格認定証明書交付請求が不交付処分になってしまった理由をお聞きしに行きました。
どこがまずかったのかについて、かなり詳細に教えていただきました。
とても助かりました。
これで、再申請はまず通るだろうなという感触が得られました。

再申請を考えていらっしゃる方は、まず不交付になった理由を確認する必要があります。
そして、どうせ行政書士に頼むのであれば、理由を聞きに行く段階で依頼されることをお勧めします。
痒いところに手の届いた再申請が可能になると思いますよ。






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