配置図・見取図、使用承諾書は揃っている、申請書は作って欲しいとのことだったのですが、
使用承諾書の『保管場所の位置』という欄が『静岡県三島市○○××番地の△ マンション名 部屋番号』になっていました。
ここは駐車場の住所を書く欄なので、マンションと違う住所であれば、それを書きますが、
同じであればマンション名・部屋番号を除いた部分を記入します。
このときは、改めてご本人に使用承諾書を頂きました。
なお、申請書の『自動車の保管場所の位置』とも一致することになります。
そして、このときは、一筆の土地の上に複数の建物が建っているケースで、マーキングがずれていたので、見取図についても作り直させていただきました。
販売会社様も、うっかりこのようなミスをすることがあるのですね。
マンションの場合に、部屋番号まで書いてしまう理由のひとつに、
賃貸駐車場の場合には駐車番号まで書く必要があるというのがあげられると思います。
賃貸駐車場の場合には、そこしか借りていないので当然なんですが、
混同しないよう注意が必要です。
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