2013年9月19日木曜日

車庫証明~名古屋の書き方~

申請書に、使用の本拠の位置を書く欄と、自動車の保管場所の位置を書く欄がありますが、
自宅前に自動車を停めるケースでまったく同じ情報を書くにもかかわらず、
自動車の保管場所の位置欄は、・・・番で止めるというのを初めて見ました。

使用の本拠の位置      ○○市○○××番地の××
自動車の保管場所の位置  ○○市○○××番 ××

こういう感じです。

車は人じゃないので、その住所は『番地』じゃなくて『番』だということです。
説明されても意味がわかりませんが・・・。

警察署に提出したときに、ディーラー様から聞いた話を説明して、これで大丈夫でしょうかとお聞きしたところ、
開口一番『これ名古屋でしょ!』と言われました。
過去にも見たことがあり、間違いじゃないので受理するとのことでした。

これ以外にも、いろいろ地方ルールがありそうです。
なかなか難しいものがありますね。


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