運送事業者は、運行管理者を置かなければなりません。
平成25年5月1日から、車両5台未満の営業所においても、運行管理者の選任が義務付けられました。
ただし、霊柩車・一般廃棄物・離島については、車両5台未満の営業所においては、引き続き運行管理者の選任は必要ありません。
トラックについては、保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加ということになります。
運行管理者の資格要件としては、2つの方法があります。
1、 5年以上の実務経験、かつ、所定の講習5回以上受講
2、 運行管理者試験に合格
運行管理者試験は、公益財団法人運行管理者試験センターにより年2回(3月第1日曜、8月第4日曜)実施されています。
試験を受けるための要件として、実務経験1年以上又は基礎講習受講が必要になります。
実務経験は会社に証明してもらう必要があります。
会社が倒産した等の理由で証明が出来ない場合、基礎講習を受けての受験になります。
運行管理者について
運送業許可
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