一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。
例えば、事業用のトラックだと、5台以上の使用の本拠に1人の整備管理者が必要になります。
運行管理者と違い、台数が増えても整備管理者は1人で大丈夫です。
資格要件としては、
(1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
または、
(2)一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
となっています。
(1)の場合、選任前研修(かつ以後の文)を受けることになります。
(2)の場合、専門学校や養成施設卒業が必要なため、非常に困難な道のりになります。
一般社団法人日本自動車整備振興連合会
整備管理者について
運送業許可
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