三島市の車庫証明
申請書は4枚綴りになっていて、その全てに記名押印します。
押印は認印で構いません。
軽自動車の車庫証明届は3枚綴りです。
ご本人がご自分でお手続きされる場合や、行政書士が「代行方式」で行なう場合に、4箇所に押印することのなりますが、行政書士が 「代理方式」で行う場合には、委任状に記名押印頂き、申請書には、行政書士の職印を押印します。
都道府県によっては、この代理方式での申請を認めていないところもあるようです。
代理方式は書き損じた場合等に職印で訂正できるメリットがあります。
提出書類は、
①申請書
②保管場所使用承諾証明書又は自認書
③保管場所の所在図・配置図
になります。
住所、お名前が住民票の記載と正確に一致している必要があります。
法人様の場合で、肩書きが間違っているだけでもアウトです。
再提出になりますと、県証紙代が二重にかかりますので、注意が必要です。
☆行政書士佐藤紀之事務所☆
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