投函日が3月中なら旧料金なのか、配達まで考えなければならないのか。
おそらく3月最後の日の収集に間に合えば良いのではないか?と思いつつ調べてみました。
すると、4月1日の最初の回収では、3月中に投函されたものかどうかの区別ができないので、旧料金が適用されるとのこと。
自分が思っていたより良心的でした。
ただ、ギリギリに投函した場合、あて先不明などにより彷徨っていた場合など、現場レベルで間違って課金されそうで怖いです。
配達先で請求されたりしたら困るので、この時期にお客様に郵便を出すのは、ちょっと怖い気がします。
☆行政書士佐藤紀之事務所☆
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