昨日、ふと登記情報提供サービスを見てみると、電子定款をご依頼いただいた合同会社の設立登記が完了していました。
お電話して、何か不都合はなかったかお聞きしてみると、具体性のない目的についても特に問題なく受理されたとのこと。
ただし、『具体性のない目的』と最後に掲げる『前各号に附帯関連する一切の事業』が被るため、法務局からの連絡で、最後の方を削除したとのこと。
たしかに、この 『具体性のない目的』は、とても広い表現のため、最後の方は不要ですね。
ただ、決まり文句なので、削除する勇気がなかったのですが・・・。
今日は、外国籍の方の出国ビザについて調べていました。
トランジットでの例外について調べているのですが、大使館に聞いてもトランジットについてはよくわからないそうで、ビザを取って下さいとしか言われないので・・・、どこに聞けばわかるのか、ちょっと迷走しております。
2014年1月28日火曜日
2014年1月22日水曜日
合同会社設立
昨日は、合同会社の設立をご依頼いただき、依頼者様に沼津から事務所にお越しいただきました。
目立った目標物がないので、いつも説明に苦労します。
もう少し分かりやすい道案内を考えておかなければ、と思っています。
今回は、合同会社の設立、ということで。
公証役場での定款認証手続きがいりません。
電子定款であれば、印紙代も不要になります。
設立登記の登録免許税も6万円と、株式会社よりずっと安い費用で設立することができます。
社会的信用性なんかでは株式会社に劣るのかも知れませんが、お手軽に設立出来るので、メリットは十分にあると思います。
株式会社の最低資本金がなくなった今、株式会社の社会的信用性もどのくらいあるものなのか微妙ですし。
商号調査はさっと済ませて、問題がありません。
目的について、やや具体性の欠ける表現が入っていたので、お調べして後からお伝えすることにしたのですが、やはりデータベースにも載っていない表現のものでした。
会社法の施行により、会社目的の『具体性』については、登記官により審査されないということになってはいますが、法務局で何か言われるかも知れない・・・素直にそうお伝えしました。
登記は本人申請されるとのことなので、数日後にどのようなご報告をいただけるのか・・・。
合同会社は認証が必要ないので、逆に言うと訂正ができるので、その点は気が楽ですね。
今日は、電子定款を納品して、世間話をしてきました・・・かなりお話好きな方のようです。
会社設立・・・株式会社に特化した形で作ってありますが、合同会社設立ももちろん承っています。
目立った目標物がないので、いつも説明に苦労します。
もう少し分かりやすい道案内を考えておかなければ、と思っています。
今回は、合同会社の設立、ということで。
公証役場での定款認証手続きがいりません。
電子定款であれば、印紙代も不要になります。
設立登記の登録免許税も6万円と、株式会社よりずっと安い費用で設立することができます。
社会的信用性なんかでは株式会社に劣るのかも知れませんが、お手軽に設立出来るので、メリットは十分にあると思います。
株式会社の最低資本金がなくなった今、株式会社の社会的信用性もどのくらいあるものなのか微妙ですし。
商号調査はさっと済ませて、問題がありません。
目的について、やや具体性の欠ける表現が入っていたので、お調べして後からお伝えすることにしたのですが、やはりデータベースにも載っていない表現のものでした。
会社法の施行により、会社目的の『具体性』については、登記官により審査されないということになってはいますが、法務局で何か言われるかも知れない・・・素直にそうお伝えしました。
登記は本人申請されるとのことなので、数日後にどのようなご報告をいただけるのか・・・。
合同会社は認証が必要ないので、逆に言うと訂正ができるので、その点は気が楽ですね。
今日は、電子定款を納品して、世間話をしてきました・・・かなりお話好きな方のようです。
会社設立・・・株式会社に特化した形で作ってありますが、合同会社設立ももちろん承っています。
2014年1月13日月曜日
運送業許可~改正点~
あけましておめでとうございます。
今年はしっかりと進んで行きたいと思っています。
さて、先週、新年早々、運送業許可の改正ポイントについての講習に行ってきました。
改正点は2点。
1、資金計画について
2、損害賠償能力について
2については、無制限に加入しなければならなくなりましたが、今現在でも、通常、無制限に加入しているでしょうから、特に問題ではないと思います。
しかも、既存の業者様には適用されないとのことです。
今回の改正のポイントとなるのは1の資金計画。
これまでは、資本金として計上されていれば、それで良いということになっていました。
(資本金として計上されている額が資金計画の2分の一以上なければならないというもの。)
逆に言うと、預貯金があっても増資しなければならないケースもあったということです。
そして、改正後は、資本金の額にかかわらず、預貯金として資金計画全額を有していなければならないということになりました。
現金その他の流動資金を計上する場合には、事前に相談が必要になります。
資金面で許可要件が厳しくなり、運送業許可を取りたくても取れないといった業者様が出てくるかも知れませんが、許可後、半年~1年が正念場であり、そこで潰れて欲しくないという思惑ですので、
あながち、おかしな改正ではないのです。
さて、新年ですので、縁起の良さそうな画像をいくつか載せておきました。
一般貨物自動車運送事業経営許可
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