2014年5月21日水曜日

巡回指導~運送業許可~




昨日は、運送業許可の巡回指導の立会いをしてきました。
一般貨物運送事業経営許可を受けると、運輸開始後、6ヶ月以内に最初の巡回指導が行われます。
(今回のケースでは、6ヶ月を少しだけ過ぎていました。)

社長様の強いご要望がありましたので、巡回指導に立ち合わせていただきました。

事前に帳票類については、チェックをしてあり、前日には社長と二人で書類に不備がないか最終チェックを行いました。

ですので、巡回指導で悪い評価を受けてしまうということは考えられない状況ではありましたが、
やはり何かあったらマズイということで、けっこう緊張しました。


【運輸局で備え付けを指示された事項】

(1)営業所に掲示するものとしては、
①運賃及び料金
②運送約款
③事業及び業務の範囲

(2)事業用自動車に表示するものとしては、
①使用者の氏名、名称又は記号
②業務の範囲を限定する条件を付された事業に供する自動車⇒「限定」

(3)各種帳票類
【経理関係】
総勘定元帳
金銭出納簿
経費明細書
固定資産台帳
給与台帳
会計伝票
荷主別売上帳
請求書・領収書綴

【運行管理関係】
運行管理規程
点呼簿
乗務記録(運転日報)
運転指示書
運行記録紙(大型車のみ)
運転者教育記録実施記録簿
労働者名簿(運転者台帳)
出勤簿

【整備管理関係】
整備管理者服務規程
車両台帳
日常(運行前)点検表
点検整備記録簿
定期点検整備計画

これらすべてを備え付けなければならないというわけではなく、いらないものもありますが、
上記に関してはほぼすべて備え付けしたものです。

実は、巡回指導のご連絡が会社にあったときに、静岡県貨物自動車運送適正化事業実施機関からいただいた資料には、上記よりもさらに多数の資料を用意するようにとの指示が書いてありました。

登記簿謄本は役員変更がなければいらないものですし、36協定なんかも締結してあるとは限りません。なので、用意する必要のない書類も多数書かれていたので、実際には運輸局で指示されたものに一通り目を通していただいて、巡回指導は終了しました。

おそらく、それらの資料で不備があったり、悪質な場合には、その他の資料を細かくチェックするということではないでしょうか。

今回の指導では、不備ではないがこういう風にした方が良い という点をいくつかご指摘いただき、
はっきりとした不備については1箇所だけご指摘いただきました。
→点呼の点で改善すべきところがありました。




適正化事業実施機関の方はお二人お越しいただき、時間より少しだけ早く到着になり、
たしか1時間ほどかかったように思います。

次回はおよそ2年後に巡回するとのことでした。


無事、巡回指導をパスできてほっとしています。
安全な運送事業に少しは貢献できたかなと思います。




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