静岡の商工会議所なんて行ったことないなと思っていたら、知的資産経営の講習会で一度来たことがあるのを思い出しました。
車庫証明については、これまでも、代理方式による申請は認められていました。
警察署によっては、代理申請はダメというところがあるようですが、
私の知る限り、静岡県の三島近辺の警察署では大丈夫なようです。
そして、今回、新たに認められるに至ったのは、使用承諾書についても職印による訂正が可能になった、ということです。
そもそも、車庫証明の申請書には、申請者の押印が必要になります。
代理申請は、その押印に代わって、委任状に押印することにより、申請書には行政書士の職印を押すことで申請できるというものになります。
この代理申請は、職印で訂正ができるので、メリットがあるんですが、使用承諾書については、訂正ができないので、万が一誤記があった場合、これについては貰い直さなければならないということになっていました。
使用承諾書の訂正が職印で可能になるというのは、多数の車庫証明手続きを申請している行政書士にとっては、とても大きなメリットになると思います。
その要件は、
委任状を貰って、職印により代理申請をする場合であって、専用書式を用いた場合に、職印による使用承諾書の訂正が可能になるとのことです。
専用書式の使用承諾書には、『本書を添付して代理申請を行う下記の・・・職印による補正及び訂正を承諾します。』と書かれています。
つまり、代理申請の場合でなければ、この書式を用いても、使用承諾書の職印訂正は出来ません。
講習会でも、この点の質問が出ましたが、代理申請であることが要件になりますので、注意が必要です。
講習会の終わりに簡単は考査(テスト)がありました。
行政書士会の名簿に登載するにあたり7割の正答率が必要とのことでした。
事前の案内には、『簡単な調査』がありますとだけ書いてあります(見返しましたよ)。
ちゃんと教えて欲しかったですw
自己採点で、20問中3問~4問の間違いで済んだので、たぶん登載されるとは思いますが、
かなり焦りました。
この、日行連推奨書式による車庫証明代理申請は、9月1日(本日)から、各警察署において申請可能だそうです。
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