2014年11月19日水曜日

衆議院解散


昨夜、安倍首相が、消費増税の先送りと21日の衆議院解散を表明しました。
与野党および国民の間から、争点がないじゃないかという声があるようです。

そもそも、衆議院を解散する権限は『自律解散説』を除けば、内閣にあることで争いがありません。
そして、69条説は、憲法規定の場合にしか解散を認めない説です。
この説は、解散できる場合が著しく限定されると批判されています。
65条説は積極的な根拠付けが必要だろうと批判されています。
制度説はトートロジー(循環論法)の嫌いがあると批判されています。
通説である7条説は、7条3号で天皇の国事行為として衆議院の解散が規定されており、助言と承認を行う内閣に実質的解散権を認めるものです。

69条説以外は、明文の場合以外にも解散することを認めますが、限定がないわけではありません。

国民の意思を問う正当な理由がある場合に、解散ができるということになっています。



消費増税の先送りに関しては、多くの政党が同じことを言っているので、争点にはならないですね。
今までのアベノミクスに対する審判という意味合いでは一応わかりますが、中途半端なところでやめられても、かえって良くない気もします。

結局、よくわからない解散だなぁと思います。






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