2016年12月18日日曜日

車両制限令

お久しぶりです。行政書士佐藤紀之です。
すっかり更新が滞っていました。

今年は体調を崩したり、かなり大変な1年でしたが、なんだかんだで、何とか年を越えられそうです。
来年は良い年にしたいと思っています。

今日は、今現在、手続きが進行している、『一般貨物自動車運送事業経営許可申請』(緑ナンバー)において、最初に申請する『車両制限令の証明願い』について書いてみます。


車両制限令の抜粋

第五条  市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
  市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
  市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

第六条  市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
  市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。



何を言っているのか分かりにくいかも知れませんが、
一方通行の場合を除けば、以下の計算式になります。

(道路の幅-X)×2分の1≧車両の幅

Xには、市街地区域等の区分により0~1.5が入ります。
一番厳しいところで1.5なので、

例えば、7mの道路であれば、

(7-1.5)×2分の1=2.75m

つまり車両の幅が2.75mを越えなければOKということになります。

この、車両制限令の証明願いは、各地域の土木事務所又は、市役所の一部署が取り扱っています。
車庫前道路が国道であれば、車両制限令の証明願いの申請は必要ありません。


では、また。



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