2014年7月18日金曜日

DNA型訴訟

DNA型訴訟の最高裁の判決が出ました。

北海道、関西、四国の計3件。
北海道と関西は妻側が請求。
四国は男性側が元妻に請求。

そもそも、嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦の子であり、
非嫡出子は、婚姻によらない子です。

嫡出子には、『推定される嫡出子』と『推定されない嫡出子』があります。

また、推定されるはずの嫡出子であるにもかかわらず、
1、明らかに異人種の子
2、夫が長期海外出張中の子
3、夫に生殖能力がないことが医学的に明らかな場合
には、子には嫡出推定が及びません。(『推定の及ばない子』)

推定される嫡出子について、推定を覆すためには、嫡出否認の訴えという厳格な 方式のみが認められます。
出訴期間は、子の出生を知った時から1年です。

一方、推定の及ばない子及び推定されない嫡出子については、親子関係不存在確認の訴えによることができます。
こちらには、出訴期間の定めはありません。

また、嫡出推定が重複する場合には、父を定める訴えによることになります。

以上、簡単に民法の復習をしましたが、
今回の判決は、DNA鑑定によっても、嫡出推定を覆すことはできないというものですが、
上記1~3の場合に嫡出推定が及ばないということからすると、DNA鑑定によって血縁関係が否定されれば、上記1~3の例外に該当して嫡出推定が及ばないと考えることも十分に出来るのかなと思います。
ただ、嫡出否認の訴えの提訴権者を夫のみに認め、出訴期間を1年とした立法趣旨は、子の身分関係の安定にあると思われるので、1~3の例外は比較的早い段階で明確に判明するのに対して、DNA鑑定は5年後でも10年後でも主張されかねないので、やはり1~3と同列には扱えないのかな、なんて思ったりします。あくまで私見です。
(親子関係不存在確認を広く認めすぎると、嫡出否認の訴えの上記立法趣旨を没却しかねないという意味です。)

現在の民法の枠組みで考えると、今回の判決は、妥当なものなのだろうと思います。
(判旨を読んだら、また意見が変わるかも知れませんが。)
ただ、やはり、早急な立法による解決が望まれるところです。




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