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2019年8月21日水曜日

留学ビザ交付率急降下

今日の夕刊に留学ビザ交付率急降下という記事が出ていました。

この記事によると、ミャンマーやバングラディシュから日本語学校へ入学を希望した外国人への在留資格認定証明書『留学』の交付率が、審査の厳格化により昨年に比べ急低下したとのこと。

また、『留学』の取消も昨年から倍増したとのこと。

資格付与・剥奪の両面で就労目的の留学を減らし、4月に新設された在留資格『特定技能』への移行を促す政府の姿勢が鮮明になったということらしい。


留学は比較的簡単に取れる在留資格でしたが、これにより難しくなってしまったのかなとも思えます。

ただ、本当に留学目的の方がしっかりとした申請を出せば、特に問題なく交付されるのではないかと思います。

表を見てみると、急低下しているのはミャンマー・バングラディシュ・スリランカくらいで、中国・韓国あたりの交付率はあまり変わらないので、このあたりからも、あまり心配する必要はなさそうです。




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2017年1月10日火曜日

技能実習制度改正の件

こんにちは。
行政書士の佐藤紀之です。

技能実習制度に改正の動きがありますが、現時点でわかっていることを書いてみます。

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』が平成28年11月28日に公布されました。
1年以内に施行されるということで、その間に関係省令等が制定されます。
ですので、詳細は今後だんだんと明らかになってきます。
一部施行と書いてあるのは、外国人技能実習機構についてですので、この機関はもう作っていいよってことですね。


ポイントを整理します。

①技能実習計画の認定
今までは、在留資格認定証明書交付申請の際に、入管に技能実習計画を提出していましたが、
これからは、事前に主務大臣の認定を受けることになります。
(技能実習計画は技能実習生ごとに作成します。)

②監理団体の許可
監理団体型の場合には、監理団体が主務大臣の許可を受ける必要があります。
企業単独型の場合、関係ありません。

③技能実習評価試験
主務省令で基準を定めると規定されています。
どのようなものになるのか不明です。


このほか、条文には、手数料の納付義務や実習実施の開始の届出義務、帳簿の備え付け義務、実習状況報告義務等が規定されております。


条文からわかることだけを、ざっと書いてみました。
今後、省令等の発表により、詳細が分かってくると思います。

分かり次第、随時、書いていきたいと思います。



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2017年1月6日金曜日

技能実習生の提出書類

こんにちは。行政書士の佐藤紀之です。

昨日、技能実習生の在留資格認定証明書が届きました。
年内に審査を済ませて、年明け初日に発送してくれたんでしょう。

今回は、12月に申請を出した時のことを書いてみます。

技能実習生の在留資格認定証明交付申請は、過去に何度かやっていて、書類はかなり膨大にはなりますが、そんなに難しいという感覚もなく、無事こなせています。

静岡入管の窓口に提出し、しばらく待っていると、窓口の方に呼ばれて行ってみると、申請者の名簿がないですけど・・・、と言われました。

名簿?なんだろう?
と思ってサンプルを見せてもらっても、見覚えがありません。
いつも本局に出されてます?とかJITCOの書式を見てますか?などと聞かれたのですが、
私は、静岡入管にも何回も出してますし、JITOCOは丁寧に見たことはありません。


その書類がなくて大丈夫かどうか、確認をしてもらったんですが、結局、法務省のページに記載していないので、必須の書面ではないので、今回は大丈夫だが、次回以降ご協力下さいということで、受理していただきました。

法務省のページで最終確認をしているので、もちろん載っていないことはわかっていたんですが、
JITCOのページなど見ないので、そんな書式を知らなかったのです。


調べてみると、どうやら、10-16という書式のようです。
ただ、けっこう入念に探しても、ダウンロードページを見つけることができませんでした。
会員だけのページでしょうか?

技能実習は、何回も申請を出していて、今回初めて指摘されたんですが、今まではスルーされていたんですね。
申請取次リストを付けてあるので、それで代用しますとのことだったので、今までも、代用してくれていたのかも知れません。

あと、なぜ、JITCOを丁寧に見たことがないのかというと、胡散臭いなと感じたからです。
会費を払って、1回1回の取次は安く設定して、一見安いように見せかけ、しかも、ほとんど書類の作成は本人が行うわけですからね。
言葉は悪いですが、『質の悪いサービスを提供するライバル』といったイメージを持っていました。
あくまでイメージですよ。
今現在は、公益法人になっているんですね。


申請人名簿の書式を作っておかないと。


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2015年3月2日月曜日

外国人相談会

昨日は、午前中、事務所開きに参加してきました。


そして、午後からは外国人相談会。
終了間際におひとりいらっしゃいました。
おひとりだけで、なおかつ、在留資格に関するご相談ではありませんでした。

悪天候だったので仕方ないですが、相談者が少ないと寂しいです。



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2014年12月9日火曜日

申請取次更新(単位会での手続き)






11月25日(火)、申請取次の更新の講習に静岡市の行政書士会館まで行ってきました。

東京での講習は7月下旬に受けてあります。
その時に配布された資料に、各種書類を揃えて単位会での手続きが必要との案内が入っていました。ただし、単位会によって手続きが違うことがあるので、問合わせてから手続きすること、となっていました。
静岡会に問合わせてみると、返信用封筒がいらないかわりに直接会館に講習に行かなければならないということでした。
昨日は、その講習に行ってきたわけです。
デフォルトの案内が『返信用封筒』になっているので、多くの単位会では、この講習はやらないんじゃないでしょうか?


久しぶりに会館に行くので、ついでに職務上請求書を交換してもらおうかなと思い、持って行きました。
私が職務上請求書を購入してから2回様式の変更がありました。
もちろん、古いものは使えなくなります。
交換期間内なら無料交換できるが郵送での受付のみということなので、面倒なのでスルーしていました。
交換期間が過ぎれば、直接交換してくれるのだろうと思い、昨日聞いてみたんですが、無料で交換できるのは交換期間内だけということで、交換できませんでした。
知らなかった・・・。
というかよく読んでなかった。

無料交換といっても、書留便を使わなければならず、郵便代は本人負担なので、様式変更があると実質的には買い直すことになります。
なので、無料期間に交換できなくても(無料交換した場合と比べて)損にはなっていません。
(必要ないので、新しい職務上請求書は買いませんでした。)
まぁ、今後しばらくは変更ないでしょう。

この職務上請求書、司法書士会より、行政書士会の方が、扱いについてうるさく言われる気がすると司法書士さんが言っていました。
それだけ、悪さをする行政書士が多いんだと思います。
私は職務上請求書を使ったことがありません。
書く欄が多いし、2年間保存義務があるようだし、とても面倒です。
相続をメイン業務にしない限り、委任状を使った方が楽です。
委任状の方が楽だなんて本末転倒ですが。







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2014年9月24日水曜日

沼津支部実務研修会



9月18日に沼津支部開催の実務研修会に参加しました。


第1部は「入管業務のススメ」

第2部は「遺言書作成PARTⅠ」

入管 業務については、総論的な内容でした。
入管業務の営業方法については、ホームページなどの広告で依頼が来て、そこから広げていったというような内容でしたが、そこがなかなか難しいですよね。

遺言書作成については、こちらも初歩的な内容ではありましたが、入会後比較的年数の経っていない先生の講義であったためか、非常にわかりやすいものでした。
目線が自分に近いというか。
全般的な営業方法にも触れていただき、大変参考になりました。

相続税改正についても、確認ができて良かったです。




今回、沼津商工会議所で研修が行われたわけですが、駐車場については、プラザヴェルデに駐車してねというご案内になっていました。
プラザヴェルデの入口には、キラメッセぬまづ利用者は駐車場代半額と書かれていました。
何を勘違いしたのか、沼津商工会議所利用者も半額になるのかと思ってしまい、帰りに商工会議所内を彷徨ってしまいました。
館内の人に聞いて回って、ご迷惑をおかけしましたヽ(;▽;)ノ





駐車場と沼津商工会議所の途中にお城みたいな立派な建物がありました。
何でしょう。








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2014年9月3日水曜日

申請取次の更新届出

申請取次の更新届出手続きについての備忘録。

申請取次実務研修会の時にもらった諸案内綴りによると、単位会により提出書類が異なる場合があるということなので、静岡会に電話でお聞きしました。ついでに、不明点についてもお聞きしました。
お忙しいところ、恐縮でしたが、やさしく教えてくれました。

①まず、返信用封筒及び切手は必要ないとのこと。
その代わり、会館に出向いて、講習を受ける必要があります。

そういえば、新規届出の時も同じ扱いで、講習を受けた記憶があります。
更新でも静岡では講習を受けるということですね。

②申請取次申出書の『届出を行う者の氏名及び地位』の欄には名前及び行政書士と書く。
行政書士会経由で出すので、この欄は何て書くのか、けっこう迷いました。

③行政書士証票と届出済証明書のコピーは、同じ紙で良い。

④申請取次実績報告書は、1年ごとに出すわけではなく、3年分をまとめて、このタイミングで出して良い。

主にお聞きしたのは、こんな内容です。
次回はお聞きしなくても、更新出来るでしょう。
それはそれでまずいのかな?



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2014年7月29日火曜日

申請取次実務研修会




昨日、東京の砂防会館で開催された、申請取次ぎの更新研修に行ってきました。

行ってみると、3年前に行っただけの場所なのに、ものすごくはっきりと覚えていました。

北は北海道から、南は九州からいらしているとのこと。

静岡からだと、そう遠い方でもないかも知れません。

午後1時から午後5時まで。
最後に効果測定があるので、ちゃんと聞いていなかればならないため、けっこう体力を消耗しました。
というのも、事前に設問集を見ておくつもりが、前日に200問以上の問題の40問くらいをざっと見ただけで力尽きてしまったため、危機感を持って講義に臨めましたw

効果測定では、10問中9問出来たので、全く問題ないです。
間違えた問題も疑義問だったため、ひょっとすると満点かも知れません。



単位会での手続きを忘れないようにしなければ。



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2014年7月24日木曜日

在留期間更新許可


昨日、在留期間更新許可のはがきが到着し、依頼者様に連絡すると既に本人からパスポート、在留カードを預かってあるということなので、急いで会社に取りに行って、その日のうちに入管に行ってきました。

今回、在留期間更新にあたり、理由書を付けました。
通常、更新では付けませんが、3年を希望していらっしゃるということから、その理由について丁寧に説明した理由書を付けてみました。
結果としては1年の許可が下りたわけですが、できる限りのことはしたので仕方ないかなと思います。
そもそも、1回目の更新では1年が許可されることがほとんどのようなので、妥当なところなのでしょう。







企業内転勤はLだと思っていたのですが、(→この前の記事)
通知書にもはっきりEと書いてあるので、雑に書いたからとかではないようです。


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2014年7月22日火曜日

在留申請の申請受付票

東海地方は昨日、梅雨明けしました。
いつもより遅いイメージですが、平年並み(昨年より14日遅い)とのこと。
そして、今日関東甲信でも梅雨明けしました。
本格的な夏到来です。


さて、今日は在留申請の申請受付票について。

在留資格の申請をしたときに、申請受理票(申請受付票)というものが渡されます。

この紙には、在留資格ごとにアルファベットと数字が記入されています。

H・・・短期滞在

I・・・教育、教授

J・・・芸術、文化活動

K・・・宗教

L・・・報道、研究(転勤)、企業内転勤

M・・・投資経営

N・・・研究、技術、人文知識・国際業務、技能、特定活動(イ、ロ)

O・・・興行

P・・・留学

Q・・・研修

R・・・家族滞在、特定活動(ハ)、特定活動(EPA家族)

T・・・日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

U・・・外交、公用、法律・会計業務、医療、特定活動(ニ)

Y・・・技能実習

となっています。




これは、企業内転勤のもの。

EかFに見えますが、Lと書いてあるようです。



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2014年7月15日火曜日

申請取次実務研修会申し込み

もう3年が経ってしまった。

申請取次ぎの研修の時期が迫ってきました。

①まず、FAXで申し込みをして、

②その後、払い込み方法が書かれたFAXが送られてきます。

③入金を済ますと、受講票がFAXで送られてきます。

この②の『受講料の払込方法』には、
『下記のとおり郵便局でご記入いただき、窓口にてご入金をお願いいたします。』
と書かれています。

『窓口にてご入金』ということは、ATMやネットバンキングを使ってはいけないのだろうか?

そう思ったわけです。

ただ、そこまで気にして書いてないのかもしれない。

3年前も同じことを思った記憶があるので、当時の領収書ノートを見てみると、
ATMで払い込んだ形跡がありました。

まぁ、入金が確認できれば(お金が届けば)問題ないのでしょう。

ということで、今回はネットバンキングを使って払い込みしました。

受講番号も ちゃんと記載して、問題ない。

①申し込んだのが、7日月曜日午後。

②払い込み方法が送られてきたのが、8日火曜日昼ごろ。(入金期限11日金曜日)

③入金したのが、10日木曜日午後。受講票が送られてきたのが、14日月曜日夕方。

受講票が遅かったので、ちょっとあせりましたが、ネットバンキングで特に問題はないようです。

備忘録も兼ねて書いておきました。

新規で落ちる人はいないけど、更新ではボロボロ落ちるということなので、
7月28日(月)の研修までに、しっかりと資料を見ておかなければ。



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2014年6月12日木曜日

静岡入管2往復


昨日は、入管静岡出張所へ行ってきました。

在留期間更新手続きと、在留資格認定証明書の手続きを同時に行いました。

午前中に完了し、窓口のお姉さんに『今日はこれで終わりで~す。』と言われたので帰って来たのですが、事務所に到着し留守電を確認すると、入管から伝言が入っていました。

『受理票を今日の4時までに取りに来て下さい。』 という内容。
事情が飲み込めなかったのですが、よく考えてみると、そういえば、認定証明書の受理票はもらっていない・・・。

ピンクカードなんかと一緒に更新の受付票を返却されましたが、認定証明書の受理票はもらっていませんでした。

ということで、三島からもう一度静岡まで飛んで行きました。

なんとか4時ぎりぎりに間に合いました。



認定証明書の受理票をもらっていないことに、気付くべきだったんですけど、

細かい手続きの変更はよくあるわけですし、

『今日はこれで終わりで~す。』

と言われたら、普通帰るでしょう?

丸一日がかりになってしまいました。

別の方がそれぞれ書類をチェックされていたのでしょうが、

職員間の連携をしっかり確認してもらいたいものです。

連絡先欄には携帯電話番号を書くべきかな~なんて真剣に考えています。


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2014年3月18日火曜日

ビザのページ

ホームページにビザに関して数ページ書いてあったのだけど、だらだら書いてあるだけだったので、入り口的なページを作りました。

少しは見れる感じになったと思う。

在留資格ごとに、カテゴリー1~4について分類して、ちゃんとしたページを作り上げたらすごいんだろうけど、ちょっと時間かかりすぎるので、やめときます。


 新しく作ったビザのページ


2014年2月12日水曜日

シンガポールビザ

今日、シンガポールビザが発給されました。

PDFでE-mailにて送られてきました。

英文自己紹介状に書いたフライトスケジュールと、添付したEチケットに食い違いがあるため、心配だったんですが、無事ビザ取得できて良かったです。(申請直前にフライトスケジュールを変更したため。)

シンガポールビザは、ご本人が大使館に面接に行く必要がないため、比較的取りやすいビザだと思います。



シンガポールの英語は、文法がやや乱れていて、シングリッシュを言われることがあるそうです。

この間、テレビで、ノッチが英会話の訓練でシンガポールに行ったのを、たまたま見ましたが、自分も行ってみたいなと思いました。





2014年2月6日木曜日

パスポートのサイン

日本人が海外旅行をする場合、ほとんどの国にビザなしで行くことが出来ます。

しかし、日本に在留している外国籍の方にとっては、ほとんどの国に行くのにビザが必要になります。

日本のパスポートは最強と言われています。

スリーナインの定期券のようなイメージです。



さて、今回、外国へ行くための入国ビザの申請書類を作っていて気付いたのですが、申請書にするサインは、パスポートの後ろの方のサイン欄のサインと正確に一致しないといけないのですね。

勉強になります。

入管手続きのときは、漢字とアルファベット表記を念のため両方書いてもらっていたので、特に気にしなかったんですが。

このあたり、ちゃんと認識してないと、どこかでチョンボしそうですね。

気を付けます。







2014年1月28日火曜日

合同会社設立完了

昨日、ふと登記情報提供サービスを見てみると、電子定款をご依頼いただいた合同会社の設立登記が完了していました。

お電話して、何か不都合はなかったかお聞きしてみると、具体性のない目的についても特に問題なく受理されたとのこと。

ただし、『具体性のない目的』と最後に掲げる『前各号に附帯関連する一切の事業』が被るため、法務局からの連絡で、最後の方を削除したとのこと。
たしかに、この 『具体性のない目的』は、とても広い表現のため、最後の方は不要ですね。
ただ、決まり文句なので、削除する勇気がなかったのですが・・・。



今日は、外国籍の方の出国ビザについて調べていました。
トランジットでの例外について調べているのですが、大使館に聞いてもトランジットについてはよくわからないそうで、ビザを取って下さいとしか言われないので・・・、どこに聞けばわかるのか、ちょっと迷走しております。


2013年10月30日水曜日

中国ビザ

中国へ入国するためのビザ申請について、ある会社の部長様にご質問を受けたので、調べていました。
申請取次業務は、外国人の方が日本に入国するときの手続きですので、日本から出る場合については、正直調べてみないとわかりません。

『ビザ関係』の手続きは佐藤行政書士、とうふうに考えて下さっていて、とても有難いのですが、申請取次業務ではないのですよね。


ということで、インターネットでいろいろと情報を見て回り、ある程度わかってきたところで、大使館・領事館に質問をぶつけてみました。

先輩というか、ビザ関係の師匠に先日、『大使館より領事館の方が詳しい』と聞いていたのですが、やはりその通りでした。
もちろん、大使館の方も丁寧に教えてくれたのですが、領事館の方のほうがより突っ込んだところまで教えてくれまいた。
(お忙しい中、ご回答いだたきありがとうございました。)

今現在、観光ビザは30日の1回ビザまでしか、取ることが出来ないようです。
その他にも、いろいろと調べたのですが、まぁ、ここに書くほどのことでもないので・・・。

出国も入国もビザ手続きは、全般、何でも答えられるように、なりたいものです。



就業ビザへの変更 



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2013年9月10日火曜日

入管 静岡出張所


昨日、入国管理局 静岡出張所に行ってきました。
今回は、短期滞在中に在留資格認定証明書が取れたケースで、企業内転勤への在留資格変更許可申請を行ってきました。

再申請で企業内転勤の在留資格認定証明書が取れたのですが、8月30日付けで9月2日に届きました。
やった!取れた~!といった感じでした。

在留資格変更許可は即日完了し、在留カードが交付されました。
待ち時間は70分くらいだったでしょうか。
ここは番号札がないのですね。
2週間以内に住所地で住民登録を行うことになります。

静岡出張所には、以前、見学で来たことがあったのですが、場所をちゃんと記憶してなかったので、少し迷いました。
少しだけね。




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2013年7月25日木曜日

名古屋入管にて

7月19日に名古屋入国管理局に行ってきました。
今回は、在留資格認定証明書交付請求が不交付処分になってしまった理由をお聞きしに行きました。
どこがまずかったのかについて、かなり詳細に教えていただきました。
とても助かりました。
これで、再申請はまず通るだろうなという感触が得られました。

再申請を考えていらっしゃる方は、まず不交付になった理由を確認する必要があります。
そして、どうせ行政書士に頼むのであれば、理由を聞きに行く段階で依頼されることをお勧めします。
痒いところに手の届いた再申請が可能になると思いますよ。






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2013年4月26日金曜日

手形

在留資格申請の控え資料をお渡しに会社に伺った際に、請求書についてもお渡ししたのですが、
振込みでもいいが、手形ではどうか?と打診されました。
手形は使ったことがなかったので、咄嗟に振込みでお願いしますと言ってしまったのですが、
部長としては良くがんばってくれたので、今日報酬を渡してあげたかったということらしく・・・。

咄嗟に振込みにしてしまって、申し訳ないことをしてしまったかなと思いました。

部長の親心みたいな感じだと思います。

いや~、アドリブきかないというか、咄嗟の判断に難がありますな・・・。

部長様、誠にありがとうございましたm(__)m


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