2014年7月25日金曜日

裁判員裁判の量刑不当

幼児虐待致死事件の上告審判決で、最高裁が、裁判員裁判の量刑が不当だとして、1審・2審判決を破棄して父親に懲役10年、母親に懲役8年を言い渡しました。

そもそも裁判員制度って、国際的に死刑廃止論が高まっている中、先進国としては珍しく死刑はあって当然という考えが根強い日本の世論を変えようとして、アメリカの圧力の下、導入された制度なのではないかと思っています。
実際のところはわかりませんが。

話がそれましたが、表向きの導入理由である『市民感覚の司法制度への反映』を尊重するあまり、1審・2審で求刑の1.5倍の量刑が支持されてしまったわけですが、明確な基準となるものがない状態で、感情優先で量刑を決めてしまったらそれは大変なことでしょう。

判例を前提としない判断をするには『具体的で説得力のある根拠を示さなくてはならない』っていうのは、ものすごく当然のことを言っているに過ぎないと思います。

根拠があれば、可能ということ。

ただ、法律学の教授のコメントを見ると、賛否真っ二つに分かれているようです。

個人的にはやはり、『世論で量刑が決まることになりかねない』という点を重視すべきかなと思います。





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