2014年7月17日木曜日

「行政書士法の一部を改正する法律」について

「行政書士法の一部を改正する法律」(平成26年6月27日・法律第89号)が成立して、特定行政書士なるものが誕生します。

行政書士法第1条の3第1項第2号

前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等 行政庁に対する不服申し立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

この特定行政書士になるには、日本行政書士会連合会の研修を受ける必要があります。

行政書士の職域を広げる活動は、とても良い事だと思います。
また、依頼する側にとっても、行政手続については同じ人(行政書士)に依頼すれば良いということで、利用の便が図られると思います。


ただ、私はこの特定行政書士については、どうするか未定です。

どの程度、需要があるんでしょうか。



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