行政書士の佐藤紀之です。
技能実習制度に改正の動きがありますが、現時点でわかっていることを書いてみます。
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』が平成28年11月28日に公布されました。
1年以内に施行されるということで、その間に関係省令等が制定されます。
ですので、詳細は今後だんだんと明らかになってきます。
一部施行と書いてあるのは、外国人技能実習機構についてですので、この機関はもう作っていいよってことですね。
ポイントを整理します。
①技能実習計画の認定
今までは、在留資格認定証明書交付申請の際に、入管に技能実習計画を提出していましたが、
これからは、事前に主務大臣の認定を受けることになります。
(技能実習計画は技能実習生ごとに作成します。)
②監理団体の許可
監理団体型の場合には、監理団体が主務大臣の許可を受ける必要があります。
企業単独型の場合、関係ありません。
③技能実習評価試験
主務省令で基準を定めると規定されています。
どのようなものになるのか不明です。
このほか、条文には、手数料の納付義務や実習実施の開始の届出義務、帳簿の備え付け義務、実習状況報告義務等が規定されております。
条文からわかることだけを、ざっと書いてみました。
今後、省令等の発表により、詳細が分かってくると思います。
分かり次第、随時、書いていきたいと思います。
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