2014年7月24日木曜日

在留期間更新許可


昨日、在留期間更新許可のはがきが到着し、依頼者様に連絡すると既に本人からパスポート、在留カードを預かってあるということなので、急いで会社に取りに行って、その日のうちに入管に行ってきました。

今回、在留期間更新にあたり、理由書を付けました。
通常、更新では付けませんが、3年を希望していらっしゃるということから、その理由について丁寧に説明した理由書を付けてみました。
結果としては1年の許可が下りたわけですが、できる限りのことはしたので仕方ないかなと思います。
そもそも、1回目の更新では1年が許可されることがほとんどのようなので、妥当なところなのでしょう。







企業内転勤はLだと思っていたのですが、(→この前の記事)
通知書にもはっきりEと書いてあるので、雑に書いたからとかではないようです。


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2014年7月22日火曜日

在留申請の申請受付票

東海地方は昨日、梅雨明けしました。
いつもより遅いイメージですが、平年並み(昨年より14日遅い)とのこと。
そして、今日関東甲信でも梅雨明けしました。
本格的な夏到来です。


さて、今日は在留申請の申請受付票について。

在留資格の申請をしたときに、申請受理票(申請受付票)というものが渡されます。

この紙には、在留資格ごとにアルファベットと数字が記入されています。

H・・・短期滞在

I・・・教育、教授

J・・・芸術、文化活動

K・・・宗教

L・・・報道、研究(転勤)、企業内転勤

M・・・投資経営

N・・・研究、技術、人文知識・国際業務、技能、特定活動(イ、ロ)

O・・・興行

P・・・留学

Q・・・研修

R・・・家族滞在、特定活動(ハ)、特定活動(EPA家族)

T・・・日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

U・・・外交、公用、法律・会計業務、医療、特定活動(ニ)

Y・・・技能実習

となっています。




これは、企業内転勤のもの。

EかFに見えますが、Lと書いてあるようです。



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2014年7月18日金曜日

DNA型訴訟

DNA型訴訟の最高裁の判決が出ました。

北海道、関西、四国の計3件。
北海道と関西は妻側が請求。
四国は男性側が元妻に請求。

そもそも、嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦の子であり、
非嫡出子は、婚姻によらない子です。

嫡出子には、『推定される嫡出子』と『推定されない嫡出子』があります。

また、推定されるはずの嫡出子であるにもかかわらず、
1、明らかに異人種の子
2、夫が長期海外出張中の子
3、夫に生殖能力がないことが医学的に明らかな場合
には、子には嫡出推定が及びません。(『推定の及ばない子』)

推定される嫡出子について、推定を覆すためには、嫡出否認の訴えという厳格な 方式のみが認められます。
出訴期間は、子の出生を知った時から1年です。

一方、推定の及ばない子及び推定されない嫡出子については、親子関係不存在確認の訴えによることができます。
こちらには、出訴期間の定めはありません。

また、嫡出推定が重複する場合には、父を定める訴えによることになります。

以上、簡単に民法の復習をしましたが、
今回の判決は、DNA鑑定によっても、嫡出推定を覆すことはできないというものですが、
上記1~3の場合に嫡出推定が及ばないということからすると、DNA鑑定によって血縁関係が否定されれば、上記1~3の例外に該当して嫡出推定が及ばないと考えることも十分に出来るのかなと思います。
ただ、嫡出否認の訴えの提訴権者を夫のみに認め、出訴期間を1年とした立法趣旨は、子の身分関係の安定にあると思われるので、1~3の例外は比較的早い段階で明確に判明するのに対して、DNA鑑定は5年後でも10年後でも主張されかねないので、やはり1~3と同列には扱えないのかな、なんて思ったりします。あくまで私見です。
(親子関係不存在確認を広く認めすぎると、嫡出否認の訴えの上記立法趣旨を没却しかねないという意味です。)

現在の民法の枠組みで考えると、今回の判決は、妥当なものなのだろうと思います。
(判旨を読んだら、また意見が変わるかも知れませんが。)
ただ、やはり、早急な立法による解決が望まれるところです。




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2014年7月17日木曜日

「行政書士法の一部を改正する法律」について

「行政書士法の一部を改正する法律」(平成26年6月27日・法律第89号)が成立して、特定行政書士なるものが誕生します。

行政書士法第1条の3第1項第2号

前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等 行政庁に対する不服申し立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

この特定行政書士になるには、日本行政書士会連合会の研修を受ける必要があります。

行政書士の職域を広げる活動は、とても良い事だと思います。
また、依頼する側にとっても、行政手続については同じ人(行政書士)に依頼すれば良いということで、利用の便が図られると思います。


ただ、私はこの特定行政書士については、どうするか未定です。

どの程度、需要があるんでしょうか。



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2014年7月16日水曜日

個人情報流出の件

今日も暑い。

梅雨はまだ明けてないんでしょうか。

ベネッセからの大量の個人情報流出がニュースになっていますが、
ジュストシステムからメールが来ていました。
謝罪メール。
前に、ホームページビルダー買ったからかな。


事件としては、もちろん、持ち出してしまった人が悪いわけですが、
ジュストシステムとしても、どこからのものかは予想がついたでしょうね。

いくつかの情報を足していって膨大な名簿になるということも否定できないものの、
これだけの大量の名簿であれば、おおよそどこからのものかわかったことでしょう。

257万件のデータというと、1件10円だとして2570万円か・・・。

いくらで買ったんでしょうね。


謝罪メールには全データを削除すると書いてありました。

もったいない・・・。



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2014年7月15日火曜日

申請取次実務研修会申し込み

もう3年が経ってしまった。

申請取次ぎの研修の時期が迫ってきました。

①まず、FAXで申し込みをして、

②その後、払い込み方法が書かれたFAXが送られてきます。

③入金を済ますと、受講票がFAXで送られてきます。

この②の『受講料の払込方法』には、
『下記のとおり郵便局でご記入いただき、窓口にてご入金をお願いいたします。』
と書かれています。

『窓口にてご入金』ということは、ATMやネットバンキングを使ってはいけないのだろうか?

そう思ったわけです。

ただ、そこまで気にして書いてないのかもしれない。

3年前も同じことを思った記憶があるので、当時の領収書ノートを見てみると、
ATMで払い込んだ形跡がありました。

まぁ、入金が確認できれば(お金が届けば)問題ないのでしょう。

ということで、今回はネットバンキングを使って払い込みしました。

受講番号も ちゃんと記載して、問題ない。

①申し込んだのが、7日月曜日午後。

②払い込み方法が送られてきたのが、8日火曜日昼ごろ。(入金期限11日金曜日)

③入金したのが、10日木曜日午後。受講票が送られてきたのが、14日月曜日夕方。

受講票が遅かったので、ちょっとあせりましたが、ネットバンキングで特に問題はないようです。

備忘録も兼ねて書いておきました。

新規で落ちる人はいないけど、更新ではボロボロ落ちるということなので、
7月28日(月)の研修までに、しっかりと資料を見ておかなければ。



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2014年7月14日月曜日

HERO新シリーズ

法律を扱ったドラマは、たくさんありますが、その中でも私が好きなのは、

①正義は勝つ(織田裕二)

②ビギナー(ミムラ)

③HERO(木村拓哉)

この3つが上位かな。
今日から、HEROの新シリーズが始まるので、とても楽しみです。

その他に好きなのは、

花村大介(ユースケサンタマリア)
異議あり!女弁護士大岡法江(高島礼子)
最後の弁護人(阿部寛)

7人の女弁護士は、内容はありきたりだったけど、決め台詞がカッコよかった。
『逃げる場所はありませんよ!』

出るトコ出ましょ!は、とても良かったけど、単発だったので、残念。


ここにあげた以外にも、いろいろと観ています。
こうしてみると、けっこう観ていますね。



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