昨日、ふと登記情報提供サービスを見てみると、電子定款をご依頼いただいた合同会社の設立登記が完了していました。
お電話して、何か不都合はなかったかお聞きしてみると、具体性のない目的についても特に問題なく受理されたとのこと。
ただし、『具体性のない目的』と最後に掲げる『前各号に附帯関連する一切の事業』が被るため、法務局からの連絡で、最後の方を削除したとのこと。
たしかに、この 『具体性のない目的』は、とても広い表現のため、最後の方は不要ですね。
ただ、決まり文句なので、削除する勇気がなかったのですが・・・。
今日は、外国籍の方の出国ビザについて調べていました。
トランジットでの例外について調べているのですが、大使館に聞いてもトランジットについてはよくわからないそうで、ビザを取って下さいとしか言われないので・・・、どこに聞けばわかるのか、ちょっと迷走しております。
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