2017年1月1日日曜日

新年の誓い

あけましておめでとうございます。

2017年が訪れました。

今年のテーマは『整理整頓』。

事務所やパソコンの中、頭の中や自分の部屋など、すべてにおいて、整理整頓するよう努めたいと思います。

事務所に整理整頓と書いた紙を貼りました。

手書きではありません。

無料の『青柳隷書しも』です。






縁起が良さそうなので、富士山の写真を撮っておきました。

18倍で寄った写真です。


本年もよろしくお願いいたします。



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2016年12月31日土曜日

2016年大晦日

こんにちは。

行政書士佐藤紀之です。

今日は大晦日です。

実は、ロケットモバイルという携帯電話会社に音声プランを申し込もうとしたら、
新規の受付を停止しているということがわかり、愕然としていたところです。

MNPは受け付けているのに、どうして、新規契約は受け付けていないんでしょうか?

お正月中に、他の格安SIM会社を検索してみようと思います。

大掃除もだいたい終了しているので、あとは、年越しを待つだけです。

今年は、かなり大変な1年でしたが、無事、終了します。

来年は、良い年にしたいと思っています。

では、また、来年。



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2016年12月19日月曜日

セブンイレブンーマルチコピー

こんばんは。
行政書士佐藤紀之です。

A3プリンターがダメになり、A3を使うことは滅多にないかなと思い、A4インクジェットに買い替えたばかりで、早速、A3をプリントする必要が生じました。

といっても、スキャンはA4までしかできない環境だったので、
どちらにせよ、今回のケースでは事務所では対応できないケースでした。

A3で取得した、公図や、地積測量図をスキャンしたかったんですが、
セブンイレブンでできるということで、はじめて利用してみました。

スマホに転送するには、アプリが必要ということなので、事前にダウンロードしておきました。

スキャン1枚30円。

たまにしか利用しないので、まぁ、これくらいは仕方ないかな。

画面の指示に従って、スキャンを終えて、最後にプリントもしておこうと思ったら、
スマホからの転送が6.5M(たしか)を超えると送れないという案内が出ました。

端末次第なのか、よくわかりませんが・・・。

原稿をもう一度セットし直して、プリントではなく、コピーで対処しました。


ちょっと手間はかかりましたが、結構便利なサービスだなと思いました。

では、また。


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2016年12月18日日曜日

車両制限令

お久しぶりです。行政書士佐藤紀之です。
すっかり更新が滞っていました。

今年は体調を崩したり、かなり大変な1年でしたが、なんだかんだで、何とか年を越えられそうです。
来年は良い年にしたいと思っています。

今日は、今現在、手続きが進行している、『一般貨物自動車運送事業経営許可申請』(緑ナンバー)において、最初に申請する『車両制限令の証明願い』について書いてみます。


車両制限令の抜粋

第五条  市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
3  市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

第六条  市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。



何を言っているのか分かりにくいかも知れませんが、
一方通行の場合を除けば、以下の計算式になります。

(道路の幅-X)×2分の1≧車両の幅

Xには、市街地区域等の区分により0~1.5が入ります。
一番厳しいところで1.5なので、

例えば、7mの道路であれば、

(7-1.5)×2分の1=2.75m

つまり車両の幅が2.75mを越えなければOKということになります。

この、車両制限令の証明願いは、各地域の土木事務所又は、市役所の一部署が取り扱っています。
車庫前道路が国道であれば、車両制限令の証明願いの申請は必要ありません。


では、また。



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2015年3月2日月曜日

外国人相談会

昨日は、午前中、事務所開きに参加してきました。


そして、午後からは外国人相談会。
終了間際におひとりいらっしゃいました。
おひとりだけで、なおかつ、在留資格に関するご相談ではありませんでした。

悪天候だったので仕方ないですが、相談者が少ないと寂しいです。



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2015年2月10日火曜日

Acrobat10standardで電子署名成功

Acrobat10かAcrobat11のどちらかを買わなければならないところ、値ごろ感からAcrobat10standardを買いました。

Acrobat11Proの体験版で電子署名できていたので、大丈夫だろうとは思っていたものの、やはり確認するまでは心配でした。

日曜日に商品が届き、インストールしてみると、問題なく電子署名できました。



Acrobat9のサポートが終了しているだけに、Acrobat10のサポートもそんなに先ではない未来に終了しそうですが、できるだけ長く使いたいです。



今回、うまく電子署名できない不具合のため、何回も作業を繰り返しました。

逆にそれが幸いしてか、手順をけっこう覚えることができたので、これはこれで、良かったのかも知れないと思います。



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2015年2月4日水曜日

電子署名できない

新しい電子証明書をダウンロードして、インポート・エクスポートの作業をしました。

けっこう手間がかかりましたが、なんとかAcrobat9での設定も終わり、電子署名しようとしたところ、『パスワードを確認しています。』と表示されて、いくらたっても反応がありません。
なんどやっても同じです。
インポートからやり直したりして、おとといは、かなりの時間を費やして格闘しましたが、結局ダメでした。

そこで、Acrobat9が古いせいかも知れないと思い、昨日、Acrobat11体験版をダウンロードして試してみました。
すると、何の問題もなく電子署名できました。

Acrobat9のせいでしたか。

ただ、昨年PCを入れ替えた時には、古い電子証明書+Acrobat9+古いsignedPDF(SPDFG140)で電子署名できていたんですよね。

もしかしたら、表面上できていただけで、うまく出来ていなかったのかも知れません。
PC入れ替え後、使用していないので、断定できませんが。

うまくいかなかった構成は、新しい電子証明書+Acrobat9+古いsignedPDF(SPDFG140)で、
昨年PCを入れ替えた時のものと電子証明書が代わっただけです。

どうなんでしょうね。

今現在の構成は、新しい電子証明書+Acrobat11体験版+新しいsignedPDF(SPDFG190)となります。

いずれも、WINDOWS8.1です。
ちなみに、Acrobat9が入っている状態で、新しいsignedPDF(SPDFG190)をインストールしても、『Acrobatをインストールして下さい。』と表示されます。

もし、同じような状況で困っている人の、何かの参考になれば。




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